財政法第4条について

財政法第4条について

 

現在の政治では積極財政派と消極財政で割れていて、どう見ても借金ばかりを誇大広告しているようにしかみえないのです。

自治体でもそうです。 資産のことはほとんどぶれないです。 

企業にはB/S、貸借対照表を求めておいて、自分たちは負債だけをいう。 HP見れば書いていますが、メディアには負債だけ、1300兆の借金と豪語し、国民一人当たり1000万円借金があるというのです。

 

日本の資産はなんと「1京2649兆円」!! 1300兆円が霞んで見えます。

 

家庭でいえば1200万円の資産に対して、借金は120万円ってところですか。 この状態で銀行が金を貸す? 貸さない?

資産90%まで貸すでしょう。

 

しかし実態は国民に国が借金しているのであって、国民が国に借金しているわけではないのです。

 

どうしてここまで財務省がプライマリーバランスを豪語し、国債の発行を抑え、消極財政をおこない、増税ばかりしていくのでしょうか

 

どうもこの財政法第4条が原因だという人がいました。

 

この条文では国の歳出は原則として公債や借入金以外の歳入を賄うことを定めているそうです ただし公共事業や出資金、貸付金の販売内で公債や借入金を利用することがができます。

この条文の目的は財政運営の健全化を確保し、無謀な国債発行を防ぐことです。

 

となっていますが、どうもこの条文は日本が再び戦争しないように財政でしばるためにGHQが行ったようです。

行政は法律に書いてあれば法治国家ですから、それを守ろうとするのは当たり前で、法治国家であることと真面目な日本人を縛る方法には最適なんでしょう。 

 

しかし消費税、所得税をあげて、保険料もどんどんあげていくとなると、過去の繰り返しとなってしまうでしょう。

 

おとなしい、従順な日本人でもさすがに最近の経済状況では結婚もできないです。

 

50年前はサラリーマンでは家は頑張れば3軒は買えていました。 今は一軒買うのがやっとです。 

 

このまま日本が干上がってしまわないように微力ですが、弊社でも頑張りたいと思います

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