健康増進法

健康増進法

 

健康増進法(けんこうぞうしんほう)とは、

日本の国民一人ひとりが より健康に長く生きる ことを目的として、

生活習慣病の予防健康づくり を進めるための法律です。

施行:2003年(平成15年)


目的

健康増進法は、主に次のような目的があります:

  1. 生活習慣病の予防(高血圧、糖尿病、がんなど)

  2. 国民の健康寿命の延伸

  3. 健康的な生活習慣の支援(食事・運動・禁煙など)


 主な内容

1. 受動喫煙対策(改正で強化)

  • 学校・病院・役所・飲食店などで 原則屋内禁煙

  • たばこの煙を他人に吸わせないよう、分煙や喫煙所の整備を義務化

  • 違反すると事業者に罰則(過料)

2.  栄養表示・食品の適正表示

  • コンビニやスーパーで売られる加工食品の栄養成分表示のルール整備

  • 消費者が 健康を意識して選べるように 情報提供を義務化

3.  健康診断・特定保健指導の推進

  • メタボ検診(特定健康診査)を40歳以上に実施

  • 結果によって 生活改善指導(保健指導) を受ける仕組み

4. 国や自治体の責務

  • 国・自治体は、健康教育、情報提供、健康づくりイベントなどを推進する役割

  • 学校や職場でも健康づくりの場づくりが求められる

 

以上がこの法律の趣旨であるが、現実問題メーカーへの締め付けとなり、食品添加物の規制もほぼ野放し状態と言わざる得ない。 この法律は消費者に向いていることはなく、医師会、製造メーカーに向いているとしか思えない。

 

リン酸塩系の添加物が腎臓に負担をかけることがわかっているが、いまだに注意喚起もなく野放し状態となっている。  もしこれを規制すれば賞味期限は短くなり、メーカーや販社が大打撃を受けることは間違いない。

 

健康診断は国際的に無意味だと証明されているのに日本ではいまだにほぼ義務化され健康診断を実施しているのが現実。

 

 

本当にこの法律が消費者にむけて機能しているのかどうかやや疑問を感じる今日この頃です。

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