サプリメント販売の相談

サプリメント販売の相談

 

仕事柄こういった相談をよく受けるが、この業界は薬機法、景表法が絡んできます。 

 

薬機法 體の部位、医薬品的効果の提示は禁止

 

サプリメントの業界では有名ですが、46通知というわけのわからない通知があります。これが論拠になっています。 ここでは消費者に対しての医薬品的誤解をあたえるようなことがあれば違反になるというもの。

 

成分、剤型、化粧箱(ラベル)の表示までこととうるさいです。 

 

成分 医薬品成分と食品成分と分ける表があります。 専ら医薬品成分とそれ以外です。 専ら医薬品は医薬品にしか使用できません。 またが海外の素材ですと、この46通知に載っていないので使用しずらくなります。決して使用できないわけではありません。どうしても46通知に載せたいのであれば、海外での安全性データ、使用例などをあつめて厚生労働省に依頼しなければなりません。

 

剤型 現在は錠剤、ハードカプセル、細粒剤、ドリンク剤、飴などは食品でも大丈夫です。 

 

化粧箱(ラベル) 商品名は治療に結び付くような名称は禁止、用法、用量は記載できません。錠は禁止とかもううるさいです。

 

 

景表法 論文レベルの証明がないと〇〇で〇〇になった!とは言ってはいけません。 これは発毛やらダイエットやらでビフォーアフターの写真を載せて広告していますがほぼ100%違反と思ってもらっていいと思います。

 

このような状況なので、日本の健康食品の販売については大変行政の目が厳しいです。 

 

逆に言うと、この業界はいかに違反事例が多く、消費者が困らせているかです。 成分がきちんと含有されていない、効果がないのに効果のあるように広告する。 健康被害が頻発する。このようなことが起こります。

 

たとえばセンナは下剤であり、成分もセンノサイドです。これがダイエットで使用された事例がありました。 それはセンナの茎が食品で使用することが認められたことが原因です。

 

センナの茎には多少のセンノサイドが含まれています。 センナ茎末としてしまえば、葉由来のセンノサイドかどうかわかりません。 たしかこれでダイエットで多量に飲んで死亡例も出たと思います。 健康被害ならいいですが、死亡してしまったら、さすがに行政も動かざるを得ません。

 

訪販でも規制があります。 半年分で2000万円とか破格の健康食品を販売した事例があり、訪販での契約はクーリングオフでいつでも解約できるようになりました。 ばあちゃん本人は納得して払うのですが、家族が何を買ったの?と心配して問題になりました。

 

最近ですと、送り付け商法といわれているやり方が規制の対象になりました。 住所録を購入して、商品を勝手に送りつけるのです。 開けずに送り返せばいいのですが、開けてしまう人もいるし、かっったけ?といいつつお金を払う人もいますので、これもいつでも解約できるようになりました。 

継続して買ってほしいので、定期販売を押し付けてくるのです。 

 

ではどうしてこのようなことをする必要があるのか?です。商品企画をする和多志の立場で裏からみていると、お客様が価格帯を決めていることがあります。 だいたい販売価格と原価の関係は1掛から2掛を要求してきます。

ようは流通費用と広告費用をたくさんかけるために、一番重要な商品の原価にしわ寄せが来るのです。 

いったいなんのための商品開発なのか?です。 このような状況なので100mg配合したら有効量なんだけど、価格に合わないから50mgにしておこうとなります。

こうやって効果のないサプリメントが誕生することになります。

 

余りにも広告を見かけるような商品にはご注意された方がいいと思います。 

 

 

 

 

 

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