権利の保護について
権利の保護について
効能効果や配合、製造について発明した場合、特許を取っていくことになりますが、一長一短です。
業界的には化粧品関係が大変多く、医薬品、食品の順かな。
特許庁と厚生労働省は縦割りなので、効能効果が薬事法にひっかかりかどうか関係ありません。効能効果が言えない化粧品や健康食品では商品にハクがついて企業としても採用しやすくなります。多くがこの縦割り行政の間隙をついて特許を取っているものと思われます。
弊社では発毛サプリ「ヘアロック」はあまりにもすごい効き目なので、特許取るかどうか悩みましたが、医薬品は成分名と配合量を明記しないといけないので、特許は重要となってきますが、健康食品は、成分名は必要ですが、配合量は明記する義務はないので、特許とることをやめました。
よっちゃんいか方式にすることにしました。よっちゃんいか方式というのはあのイカをつけるたれに秘伝があり、一子相伝とのことです。
誰にも公開しないで、経営者だけに公開する方法です。
どうしてそういうことをするのかですが、もし売れてくるとすぐにパクってパチモンを出してくるからです。(*パチモンというのはパチンコモノという意味で、当時のパチンコでは景品は見たこともないコピー商品ばっかりだったので品質の良くないコピー商品という意味で使っています)
いくら本物をだしても、偽物だらけになり、埋もれてしまうことになるからです。
ラーメン店でもそういったことをしているところありますよね。
出汁のかごに鍵をかけて従業員には教えないということをしたりしています。
それだけ発明というのはセンシティブなもので、すぐにマネできてしまうものなのです。
発毛サプリヘアロックも世界中に販売されている植物性エキスを組み合わせて処方を設計しているので、直ぐにパクれます。 ただ配合比にノウハウがあるのでそう簡単にはできませんが。
ということで弊社はお金もかからず、秘密にしておけることができるよっちゃんいか方式を採用することにしました。