知らなかった法律

知らなかった法律

 

先日宅急便で荷物を出荷するのに、請求書を付けておくったところ、見えないように送付状を貼るのでそこには張らないでくださいというと信書は宅急便で扱えないのですと。だから隠すように張るのですとの回答。

 

え? 信書? 宅急便で送れない? 初めて聞きました。

 

帰ってから調べると、郵便事業を守るために信書は郵便局以外では扱えないということのようです。

 

信書が宅急便などで扱えない理由

日本の法律では、「信書」(手紙や通知などの個人や法人間の通信文書)を運ぶサービスは、基本的に**郵便法に基づく郵便事業者(日本郵便)**か、信書便事業法に基づく認可事業者に限定されています。

宅急便(ヤマト運輸や佐川急便などの一般貨物運送事業者)は、これらの信書を運ぶ許可を受けていないため、法律上、信書を運ぶことが禁止されています。

 


 

信書が宅急便業者で扱えない法的根拠

郵便法(第4条)

「信書を送達する役務を提供する事業は、原則として郵便事業者が行う。」
日本郵便が独占的に信書の配送サービスを提供する権利を持つことを規定しています。

 

信書便法(第3条)

「信書便事業者以外は、信書の送達を業として行ってはならない。」
一般の宅配便事業者は、信書を運ぶための免許や認可を受けていないため、この法律に違反する行為となります。

 

信書の定義 信書便法では、「信書」とは、「特定の宛名のある者に対し、文章をもって意思を伝達し、または事実を通知する文書」と定義されています。以下のようなものが該当します:

手紙、挨拶状、請求書、納品書

領収書、契約書、案内状など

 

 

違反事例

違反行為例

  • 請求書や契約書を宅急便で送った場合
    • 企業が契約書や請求書を宅急便に同梱して送った場合、これが「信書」に該当すれば違法になります。

過去の事例

  • 2007年、ある企業が商品と一緒に納品書(信書とみなされる)を宅急便で送ったことが問題視され、信書便法違反の指摘を受けたケースがあります。

罰則

  • 信書便法違反には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(法人の場合、1億円以下の罰金)。

 

 

安全に信書を送るための方法

日本郵便を利用する
郵便法で認められているため、普通郵便、書留、レターパックなどを利用すれば信書を送ることができます。

認可信書便事業者を利用する
民間の信書便事業者であれば、法的に信書を送達できます。ただし、提供範囲や料金が郵便とは異なることがあります。

信書を含まない発送方法を検討する
信書に該当しない文書(商品取扱説明書、カタログなど)であれば、宅急便で送ることができます。

 

日本くまなく郵便事業を行う以上、このような独占を認めているそうです。 業者に任せると、もうからない地域はサービスを提供しないなど地域格差が生じかねないというのが理由の様です。

 

 

しかし実態ではなし崩しに扱われているように感じる。 

 

また1つ勉強になったなあ。 

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